行政法
行政書士試験 2025年度 問題10
行政行為の附款に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 行政庁は、行政行為に附款を付すことができる旨の法令の根拠が存在しない場合でも、裁量の範囲内で行政行為に附款を付すことができる。
2 行政庁は、行政行為について撤回権を留保する附款を付すことができるが、このような附款を付さなかった場合には、法令に根拠のない限り、行政行為を撤回することはできない。
3 行政行為の附款は行政庁の意思表示の一部を形成するものであるから、道路占用許可に付された使用料の納付などの負担を課す附款に違反した場合、当該占用許可は許可の時点に遡って無効となる。
4 道路の占用許可について、開始と終了の具体的な日付を示す附款は、講学上の「条件」に該当する。
5 行政行為の附款において、行政庁が負担として課すことができるのは作為義務に限られ、不作為義務を課すことはできない。
解答・解説を見る ▾
1 ○ 行政庁は、行政行為に附款を付すことができる旨の法令の根拠が存在しない場合でも、裁量の範囲内で行政行為に附款を付すことができる。 答え
判例(最判昭和34年12月18日等)や通説によれば、法律に明文の根拠がない場合であっても、行政庁に裁量権が認められる行政行為については、その裁量の範囲内において附款を付すことが認められるため。
2 × 行政庁は、行政行為について撤回権を留保する附款を付すことができるが、このような附款を付さなかった場合には、法令に根拠のない限り、行政行為を撤回することはできない。
3 × 行政行為の附款は行政庁の意思表示の一部を形成するものであるから、道路占用許可に付された使用料の納付などの負担を課す附款に違反した場合、当該占用許可は許可の時点に遡って無効となる。
4 × 道路の占用許可について、開始と終了の具体的な日付を示す附款は、講学上の「条件」に該当する。
5 × 行政行為の附款において、行政庁が負担として課すことができるのは作為義務に限られ、不作為義務を課すことはできない。