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行政法

行政書士試験 2025年度 問題14

行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。
2 審査庁は、必要があると認めるときは審査請求人の代理人の選任を命じることができるが、選任された代理人は、審査請求人のために、取下げを含めた当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
3 審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成しなければならないが、当該名簿を公にする必要はない。
4 処分についての審査請求は、複数人が共同してすることはできず、各自がそれぞれ審査請求をする必要がある。
5 処分の申請に対する不作為について審査請求をすることができる者は、申請者に限られることはなく、当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者も含まれる。
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1 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。 答え

行政不服審査法10条1項は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができると規定しているため、本肢は正しい。

2 × 審査庁は、必要があると認めるときは審査請求人の代理人の選任を命じることができるが、選任された代理人は、審査請求人のために、取下げを含めた当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
3 × 審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成しなければならないが、当該名簿を公にする必要はない。
4 × 処分についての審査請求は、複数人が共同してすることはできず、各自がそれぞれ審査請求をする必要がある。
5 × 処分の申請に対する不作為について審査請求をすることができる者は、申請者に限られることはなく、当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者も含まれる。
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