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行政法

行政書士試験 2025年度 問題22

条例の適法性に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはどれか。

1 ため池の破損等の原因となる堤とうの使用行為は憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外にあることから、これを条例をもって禁止し、処罰の対象にしても憲法および法律に抵触するものとはいえない。
2 地方自治法の定める相当に具体的な内容の事項につき、同法に基づき限定された刑罰の範囲内において、条例をもって罰則を定めることは憲法 31 条に反するとはいえない。
3 暴走族による集会等を規制する暴走族追放条例は、その規制対象が本来的な意味における暴走族およびその類似集団による集会に限定されると解されることから、憲法 21 条 1 項、31 条に反するとはいえない。
4 国民健康保険の保険料率を定める国民健康保険条例が、市長に対して、条例の定める基準に基づき保険料率を決定・公示することを委任したとしても、そのことが憲法 84 条の趣旨に違反するとはいえない。
5 集団行進および集団示威行為における交通秩序の維持を目的とする条例は、道路交通法と同一の行為を処罰することになるため、憲法 31 条に違反する。
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1 × ため池の破損等の原因となる堤とうの使用行為は憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外にあることから、これを条例をもって禁止し、処罰の対象にしても憲法および法律に抵触するものとはいえない。 答え

最判昭和38年6月26日は、ため池の破損原因となる堤とうの使用行為は公共の福祉による制限(財産権の埒外)であり、条例で禁止・処罰しても憲法29条や法律に違反しないとした。例外条件は特にない。

2 × 地方自治法の定める相当に具体的な内容の事項につき、同法に基づき限定された刑罰の範囲内において、条例をもって罰則を定めることは憲法 31 条に反するとはいえない。 答え

最大判昭和37年5月30日は、地方自治法の具体的委任に基づき、同法が限定する範囲内で条例により罰則を設けることは、憲法31条、73条6号但書に違反しないとしているため正しい(例外条件は特になし)。

3 × 暴走族による集会等を規制する暴走族追放条例は、その規制対象が本来的な意味における暴走族およびその類似集団による集会に限定されると解されることから、憲法 21 条 1 項、31 条に反するとはいえない。 答え

最判平成19年9月18日は、条例の規制対象が本来的な意味における暴走族等の集会に限定して解釈できるため、過度に広範で不明確とはいえず、憲法21条1項、31条に違反しないとしたため正しい。

4 × 国民健康保険の保険料率を定める国民健康保険条例が、市長に対して、条例の定める基準に基づき保険料率を決定・公示することを委任したとしても、そのことが憲法 84 条の趣旨に違反するとはいえない。 答え

最判平成18年3月1日は、国保料に憲法84条の趣旨が及ぶとしつつ、条例が定める基準に基づき市長に保険料率の決定等を委任することは、白紙委任などの例外的な場合を除き、同条の趣旨に反しないとした。

5 集団行進および集団示威行為における交通秩序の維持を目的とする条例は、道路交通法と同一の行為を処罰することになるため、憲法 31 条に違反する。
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