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憲法

行政書士試験 2025年度 問題3

法の下の平等に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

1 尊属殺を通常の殺人よりも高度の道義的非難に値するものとみなし、その刑罰を通常の殺人よりも加重する規定については、社会的身分による差別を行うものとして、通常よりも厳格な基準でその合憲性が審査されなければならない。
2 所得税の賦課・徴収に際して、給与所得者と自営業者等との間で異なる取り扱いを行う法律の規定については、それが人種・信条・性別など憲法 14 条 1 項の列挙する事由による差別に該当しないので、立法者の裁量を広く認めることができる。
3 女性のみに再婚禁止期間を定めた民法の規定の合憲性を判断する際には、性別による差別が憲法 24 条にいう個人の尊厳と深く関わるため、性別以外による法的取り扱いの区別に比べて厳格な基準で審査が行われなければならない。
4 子にとって自ら選択・修正する余地のない事柄を理由にその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、権利を保障すべきだという考えが確立されてきており、嫡出でない子の法定相続分を差別する規定の合理性は失われている。
5 憲法 25 条の定める生存権は個人の尊厳と密接に関係する権利であり、これに関係する法的取り扱いの区別の合憲性については、立法者がその裁量を踰越していないか厳格かつ慎重に審査されなければならない。
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1 × 尊属殺を通常の殺人よりも高度の道義的非難に値するものとみなし、その刑罰を通常の殺人よりも加重する規定については、社会的身分による差別を行うものとして、通常よりも厳格な基準でその合憲性が審査されなければならない。
2 × 所得税の賦課・徴収に際して、給与所得者と自営業者等との間で異なる取り扱いを行う法律の規定については、それが人種・信条・性別など憲法 14 条 1 項の列挙する事由による差別に該当しないので、立法者の裁量を広く認めることができる。
3 × 女性のみに再婚禁止期間を定めた民法の規定の合憲性を判断する際には、性別による差別が憲法 24 条にいう個人の尊厳と深く関わるため、性別以外による法的取り扱いの区別に比べて厳格な基準で審査が行われなければならない。
4 子にとって自ら選択・修正する余地のない事柄を理由にその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、権利を保障すべきだという考えが確立されてきており、嫡出でない子の法定相続分を差別する規定の合理性は失われている。 答え

最大決平成25年9月4日は、子に選択・修正の余地のない事柄で不利益を及ぼすことは許されないとし、非嫡出子の法定相続分差別を違憲とした。なお、既に解決済みの法律関係には効力が及ばない例外がある。

5 × 憲法 25 条の定める生存権は個人の尊厳と密接に関係する権利であり、これに関係する法的取り扱いの区別の合憲性については、立法者がその裁量を踰越していないか厳格かつ慎重に審査されなければならない。
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