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民法

行政書士試験 2025年度 問題35

認知に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

1 嫡出でない成年の子を、その父又は母が認知する場合には、子の承諾を得なければならない。
2 父が胎内にある子を認知する場合には、母の承諾を得なければならない。
3 認知は、認知の時からその効力を生ずる。
4 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
5 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができるが、父又は母の死亡の日から 3 年を経過したときは、その訴えを提起することはできない。
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1 × 嫡出でない成年の子を、その父又は母が認知する場合には、子の承諾を得なければならない。 答え

民法782条は「成年の子は、その承諾があるときに限り、認知することができる」と規定しており、成年の子を認知する場合にはその子の承諾が必要とされるため、本肢の記述は正しい。

2 × 父が胎内にある子を認知する場合には、母の承諾を得なければならない。 答え

民法783条1項は、父は胎内に在る子を認知できるとし、その際には母の承諾を得なければならないと規定しているため正しい。胎児の福祉や母の立場、プライバシー保護の観点から母の承諾が必要とされる。

3 認知は、認知の時からその効力を生ずる。
4 × 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。 答え

民法785条は認知の取消を禁止する。ただし、判例(最判昭和50年4月8日等)は、認知者と被認知者との間に親子関係(血縁関係)がない場合は、認知の無効を主張できるとしている。

5 × 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができるが、父又は母の死亡の日から 3 年を経過したときは、その訴えを提起することはできない。 答え

民法787条の規定通りである。同条は、子、その直系卑属又は法定代理人が認知の訴えを提起できるとする一方、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは訴えを提起できないと定めており、記述は正しい。

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