行政事件訴訟法
裁量処分
(さいりょうしょぶん)
行政庁が法令の範囲内で一定の判断の余地を持って行う処分。裁判所は、その裁量権の範囲を超え、または濫用があった場合に限り取り消すことができる。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 行政事件訴訟法 | 第30条 |
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(さいりょうしょぶん)
行政庁が法令の範囲内で一定の判断の余地を持って行う処分。裁判所は、その裁量権の範囲を超え、または濫用があった場合に限り取り消すことができる。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 行政事件訴訟法 | 第30条 |
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