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行政事件訴訟法

裁量処分

(さいりょうしょぶん)

行政庁が法令の範囲内で一定の判断の余地を持って行う処分。裁判所は、その裁量権の範囲を超え、または濫用があった場合に限り取り消すことができる。

関連法令

法令名 条文
行政事件訴訟法 第30条

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