行政法
事前抑制
(じぜんよくせい)
表現物が公表される前に、行政権等がその内容を審査し、公表を差し止めること。憲法21条が禁じる「検閲」に該当するおそれがあり、原則として許されないとされる。
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(じぜんよくせい)
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