行政書士法
欠格事由
(けっかくじゆう)
特定の資格や職業に就くことを法律上禁止される事由。行政書士法では、未成年者や破産者、一定の刑罰を受けた者などが該当し、業務の公正さと社会的信頼を担保するために設けられている。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法施行令 | 第1条 |
| 行政書士法 | 第2条 |
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(けっかくじゆう)
特定の資格や職業に就くことを法律上禁止される事由。行政書士法では、未成年者や破産者、一定の刑罰を受けた者などが該当し、業務の公正さと社会的信頼を担保するために設けられている。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法施行令 | 第1条 |
| 行政書士法 | 第2条 |
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