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行政法

公証行為

(こうしょうこうい)

特定の事実や法律関係の存在を公に証明する行政行為。住民票の記載などが該当し、それ自体では新たな権利義務を形成しないため、原則として処分性は否定される。

関連用語グラフ

対比 処分性 公証行為
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
処分性 公証行為 → 処分性
contrasts
公証行為は原則として処分性を欠く

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