行政法
公証行為
(こうしょうこうい)
特定の事実や法律関係の存在を公に証明する行政行為。住民票の記載などが該当し、それ自体では新たな権利義務を形成しないため、原則として処分性は否定される。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 処分性 → | 公証行為 → 処分性 contrasts | 公証行為は原則として処分性を欠く |
(こうしょうこうい)
特定の事実や法律関係の存在を公に証明する行政行為。住民票の記載などが該当し、それ自体では新たな権利義務を形成しないため、原則として処分性は否定される。
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 処分性 → | 公証行為 → 処分性 contrasts | 公証行為は原則として処分性を欠く |