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行政法

営造物

(えいぞうぶつ)

国や公共団体が公の目的のために供する有体物(道路、河川、公園など)や設備。国家賠償法第2条における損害賠償責任の対象となる。

関連法令

法令名 条文
国家賠償法 第2条、第3条
地方自治法 第13条、第3条

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