行政法
自己責任
(じこせきにん)
自らの行為によって生じた結果について、自らが負うべき責任。国家賠償法第2条における営造物の設置・管理者の責任は、過失の有無を問わない無過失責任としての性質を持つ。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
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(じこせきにん)
自らの行為によって生じた結果について、自らが負うべき責任。国家賠償法第2条における営造物の設置・管理者の責任は、過失の有無を問わない無過失責任としての性質を持つ。
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