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行政法

発行可能種類株式総数

(はっこうかのうしゅるいかぶしきそうすう)

会社が発行できる種類株式の総数。定款で定める必要があり、種類株式発行会社においては、各種類ごとに発行可能株式総数を設定しなければならない。

関連用語グラフ

前提 種類株式 発行可能種 類株式総数
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
種類株式 種類株式 → 発行可能種類株式総数
requires
種類株式発行会社は各種類ごとの総数設定が必要

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