(きそゆうよ)
刑事訴訟において、犯罪の嫌疑が十分であっても、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の状況を考慮し、検察官が公訴を提起しない処分。不起訴処分の一種である。
『超訳・行政書士』で学習をもっと深める
音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。基本無料。