行政法
目的外使用
(もくてきがいしよう)
公物(学校施設等)を、本来の設置目的以外の用途に使用すること。行政財産の目的外使用は、管理者の裁量に委ねられており、公益性や管理上の支障の有無等を総合的に考慮して許可の可否が判断される。
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