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行政法

公用収用

(こうようしゅうよう)

公共の利益のために、国や地方公共団体が私人の財産権を強制的に取得すること。憲法29条3項に基づき、正当な補償が必要とされる。

関連用語グラフ

前提 対比 法律上の利 授益的処分 公用収用
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
法律上の利益 公用収用 → 法律上の利益
requires
収用に対する不服申立てには原告適格が必要
授益的処分 授益的処分 → 公用収用
contrasts
利益付与か権利の強制取得かという性質の対比

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