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行政法

公の営造物

(おおやけのえいぞうぶつ)

国や公共団体が公の目的のために供用している有体物。道路、河川、公園、学校などを含み、その設置や管理に瑕疵がある場合、国家賠償法2条に基づく無過失責任が問われる。

関連用語グラフ

対比 包含 定義 失火責任法 公法上の法 律関係 国家賠償法 公の営造物
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
失火責任法 失火責任法 → 公の営造物
contrasts
損害賠償責任の根拠法規の違い
公法上の法律関係 公の営造物 → 公法上の法律関係
subset_of
国家賠償法 公の営造物 → 国家賠償法
defined_by
国家賠償法2条で定義

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