行政法
発起人
(ほっきにん)
株式会社の設立を企画し、定款作成や出資の履行など設立手続きを行う者。設立に関する責任を負い、設立時発行株式を少なくとも1株以上引き受けなければならない。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 会社法 | 第32条、第56条、第87条、第38条、第59条、第43条、第25条、第54条、第46条、第89条 |
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