行政法
制限行為能力者
(せいげんこういのうりょくしゃ)
判断能力が不十分な未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人のこと。これらの者が単独で行った法律行為は、取り消すことができる場合があり、保護の対象となる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
(せいげんこういのうりょくしゃ)
判断能力が不十分な未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人のこと。これらの者が単独で行った法律行為は、取り消すことができる場合があり、保護の対象となる。