行政法
元本確定
(がんぽんかくてい)
根抵当権において、担保すべき債権の範囲が確定すること。確定後は、それ以降に発生する債権は根抵当権によって担保されなくなり、通常の抵当権に近い性質を持つようになる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第4条、第465条の6、第465条の3、第465条の5 |
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根抵当権において、担保すべき債権の範囲が確定すること。確定後は、それ以降に発生する債権は根抵当権によって担保されなくなり、通常の抵当権に近い性質を持つようになる。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第4条、第465条の6、第465条の3、第465条の5 |
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