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民法

保存行為

(ほぞんこうい)

財産の現状を維持する行為。管理人が権限を定められていない場合でも、保存行為は単独で行うことができる。例として、家屋の修繕や消滅時効の中断などが挙げられる。

関連法令

法令名 条文
民法 第264条の3、第423条、第264条の10、第1017条、第252条、第921条、第337条、第607条、第103条

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