民法
他主占有
(たしゅせんゆう)
所有の意思を伴わない占有のこと。賃借人や受寄者などが該当する。他主占有権原に基づく占有は、時効取得の要件である「所有の意思」を欠くため、時効は成立しない。
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(たしゅせんゆう)
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