民法
危険負担
(きけんふたん)
双務契約において、債務者の責めに帰すことができない事由で履行不能となった場合に、反対給付(代金支払義務など)がどうなるかを定めたルール。現在は債権者主義が廃止され、債務者は代金請求できない。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 債務不履行 → | 危険負担 → 債務不履行 contrasts | 帰責事由の有無で区別される |
(きけんふたん)
双務契約において、債務者の責めに帰すことができない事由で履行不能となった場合に、反対給付(代金支払義務など)がどうなるかを定めたルール。現在は債権者主義が廃止され、債務者は代金請求できない。
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 債務不履行 → | 危険負担 → 債務不履行 contrasts | 帰責事由の有無で区別される |