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民法

原状回復義務

(げんじょうかいふくぎむ)

契約解除により契約が遡及的に消滅した際、当事者を契約前の状態に戻す義務。目的物の返還だけでなく、使用利益の返還も含まれる。

関連用語グラフ

前提 対比 使用利益 損害賠償 原状回復義
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
使用利益 原状回復義務 → 使用利益
requires
返還範囲に含める必要がある
損害賠償 原状回復義務 → 損害賠償
contrasts
契約解除の効果と債務不履行の効果として区別

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