民法
祭祀主宰者
(さいししゅさいしゃ)
系譜、祭具、墳墓などの祭祀財産を承継する者。被相続人の指定、または慣習によって決定される。これらは相続財産とは別個の承継ルールが適用される。
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(さいししゅさいしゃ)
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