民法
背信的悪意者
(はいしんてきあくいしゃ)
登記の欠缺を主張することが信義則に反すると認められるような、特段の事情がある悪意者のこと。登記がなくても対抗できる例外的な存在。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 取得時効 → | 背信的悪意者 → 取得時効 contrasts | 登記欠缺の主張における信義則上の制限 |
(はいしんてきあくいしゃ)
登記の欠缺を主張することが信義則に反すると認められるような、特段の事情がある悪意者のこと。登記がなくても対抗できる例外的な存在。
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 取得時効 → | 背信的悪意者 → 取得時効 contrasts | 登記欠缺の主張における信義則上の制限 |