民法
動産先取特権
(どうさんさきどりとっけん)
法律の定める特定の債権を有する者が、債務者の動産から他の債権者に優先して弁済を受ける権利。不動産先取特権と異なり、登記を要せず当然に発生する。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
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