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民法

転貸借

(てんたいしゃく)

賃借人が、賃借している物をさらに第三者に賃貸する契約。賃貸人の承諾が必要であり、承諾がない場合は賃貸借契約の解除事由となる。

関連法令

法令名 条文
借地借家法 第26条、第13条、第34条
民法 第613条

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