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民法

組合財産

(くみあいざいさん)

組合員が共同事業のために出資した財産や、事業によって得た財産。各組合員の共有に属し、原則として組合の存続中は分割請求ができない。

関連法令

法令名 条文
民法 第676条、第668条、第677条、第681条、第675条、第673条

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