民法
定期金による賠償
(ていききんによるばいしょう)
損害賠償金を一括で支払うのではなく、一定期間ごとに分割して支払う方法。後遺障害による将来の逸失利益など、長期にわたる損害の補填として認められることがある。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 損害賠償 → | 定期金による賠償 → 損害賠償 subset_of | 賠償方法の一種 |
(ていききんによるばいしょう)
損害賠償金を一括で支払うのではなく、一定期間ごとに分割して支払う方法。後遺障害による将来の逸失利益など、長期にわたる損害の補填として認められることがある。
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 損害賠償 → | 定期金による賠償 → 損害賠償 subset_of | 賠償方法の一種 |