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民法

定期金による賠償

(ていききんによるばいしょう)

損害賠償金を一括で支払うのではなく、一定期間ごとに分割して支払う方法。後遺障害による将来の逸失利益など、長期にわたる損害の補填として認められることがある。

関連用語グラフ

包含 損害賠償 定期金によ る賠償
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
損害賠償 定期金による賠償 → 損害賠償
subset_of
賠償方法の一種

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