行政書士試験 アプリで学習
民法

解除後の第三者

(かいじょごのだいさんしゃ)

契約が解除された後に、その目的物について新たな権利を取得した者。解除前の第三者とは異なり、登記等の対抗要件を備えても、解除権者に対抗できないのが原則。

『超訳・行政書士』で学習をもっと深める

音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。基本無料。

無料で始める →