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憲法

不利益供述の強要

(ふりえききょうじゅつのきょうよう)

自己に不利益な事実を述べることを強制されること。憲法38条1項により禁止されており、黙秘権の保障と表裏一体の関係にある。刑事手続のみならず、実質的に刑事責任追及に結びつく手続にも及ぶ。

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