憲法
二重処罰
(にじゅうしょばつ)
同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問うこと。憲法39条により禁止されている。ただし、刑罰と行政上の制裁(過料や加算税等)を併科することは、目的や性質が異なるためこれに当たらないとされる。
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