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憲法

合議体

(ごうぎたい)

複数の裁判官(または裁判員)が共同して審理・判断を行う組織形態。裁判員の関与する刑事裁判では、裁判官と裁判員が合議体として意見を出し合い、過半数で判決を決定する。

関連法令

法令名 条文
会社法 第880条
行政不服審査法 第72条
行政不服審査法施行令 第20条

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