憲法
児童扶養手当
(じどうふようてあて)
父母の離婚や死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭に対し、生活の安定と自立を支援するために支給される手当。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 生存権 → | 児童扶養手当 → 生存権 instance_of | 生存権を具体化する社会保障制度 |
(じどうふようてあて)
父母の離婚や死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭に対し、生活の安定と自立を支援するために支給される手当。
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 生存権 → | 児童扶養手当 → 生存権 instance_of | 生存権を具体化する社会保障制度 |