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商法

財産上の利益の供与

(ざいさんじょうのりえきのきょうよ)

会社が株主の権利行使に関し、特定の株主に対して無償または著しく有利な条件で利益を与えること。株主平等の原則を害するため原則禁止されている。

関連法令

法令名 条文
会社法 第120条

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