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行政法

発行可能株式総数

(はっこうかのうかぶしきそうすう)

会社が発行できる株式の総数として定款に定める上限数。会社設立時や新株発行時にこの枠内で発行を行う。発行済株式総数とのバランスが会社法で規制されており、資本政策の根幹となる。

関連法令

法令名 条文
会社法 第98条、第37条、第322条、第180条、第746条、第753条、第184条、第113条、第773条、第911条

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