行政法
時効の援用
(じこうのえんよう)
時効によって利益を受ける者が、時効が完成した事実を主張すること。時効の効果を確定させるために必要な行為であるが、法律の規定により援用が不要とされる場合もある。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法 | 第236条 |
| 民法 | 第10条 |
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(じこうのえんよう)
時効によって利益を受ける者が、時効が完成した事実を主張すること。時効の効果を確定させるために必要な行為であるが、法律の規定により援用が不要とされる場合もある。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法 | 第236条 |
| 民法 | 第10条 |
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