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商法

金銭分配請求権

(きんせんぶんぱいせいきゅうけん)

配当財産が金銭以外の財産である場合に、株主が株式会社に対して、その配当財産に代えて金銭の交付を請求できる権利。株主の利益保護のために認められている。

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