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商法

清算結了

(せいさんけつりょう)

清算手続がすべて終了した状態を指します。清算結了の登記をもって会社は完全に消滅します。清算人は、清算事務終了後、遅滞なく決算報告を作成し、株主総会の承認を得る必要があります。

関連用語グラフ

因果 清算株式会 清算結了
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
清算株式会社 清算結了 → 清算株式会社
triggers
会社の消滅

関連法令

法令名 条文
会社法 第672条、第929条、第496条、第494条、第492条、第658条、第508条
住民基本台帳法 第54条

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