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商法

破産管財人

(はさんかんざいにん)

破産手続において、破産者の財産の管理・処分権を専属的に有する者。清算中に債務超過が明らかになった場合、清算人は事務を破産管財人に引き継ぐ必要があります。

関連用語グラフ

因果 清算人 破産管財人
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
清算人 破産管財人 → 清算人
triggers
債務超過判明により清算人から事務が引き継がれる

関連法令

法令名 条文
会社法 第656条、第828条、第484条
民法 第631条、第642条
地方自治法 第260条の30

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