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商法

最終完全親会社等

(さいしゅうかんぜんおやがいしゃとう)

株式会社の完全親会社等であって、その上にさらに完全親会社等が存在しない会社。多重代表訴訟において、親会社の株主が子会社の役員の責任を追及する際の基準となる。

関連法令

法令名 条文
会社法 第970条、第853条、第426条、第386条、第847条の3、第847条の4、第399条の7、第408条、第427条、第425条

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