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商法

最終完全親会社等

(さいしゅうかんぜんおやがいしゃとう)

株式会社の完全親会社等であって、その上にさらに完全親会社等が存在しない会社。多重代表訴訟において、親会社の株主が子会社の役員の責任を追及する際の基準となる。

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