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商法

虚偽の申述

(きょぎのしんじゅつ)

裁判所や株主総会などに対し、事実と異なる内容を述べること。会社法上の犯罪行為として、設立時や募集株式の発行時などに厳しく禁じられている。

関連法令

法令名 条文
会社法 第963条、第976条

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