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商法

商慣習

(しょうかんしゅう)

商取引の分野において、反復継続して行われることにより、法的な拘束力を持つに至った慣行。商法第1条により、商法に定めがない事項については民法よりも優先して適用される。

関連法令

法令名 条文
商法 第809条、第1条

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