(りこうのついかん)
契約内容に適合しない目的物が引き渡された場合に、買主が売主に対して修理、代替物の引き渡し、または不足分の引き渡しを請求すること。商法上の売買では、検査・通知義務を怠るとこの請求ができなくなります。
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