行政法
普通裁判籍
(ふつうさいばんせき)
被告の住所地など、訴訟の対象に関わらず被告を訴えることができる場所的管轄の基準。民事訴訟法上、原則として被告の住所地がこれに該当する。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 行政事件訴訟法 | 第12条 |
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(ふつうさいばんせき)
被告の住所地など、訴訟の対象に関わらず被告を訴えることができる場所的管轄の基準。民事訴訟法上、原則として被告の住所地がこれに該当する。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 行政事件訴訟法 | 第12条 |
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