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商法

高価品

(こうかひん)

貨幣や有価証券など、特に価値が高い物品。運送人がその種類と価額を通知されていない場合、運送人は滅失等について責任を負わないのが原則。

関連法令

法令名 条文
商法 第809条、第597条、第577条

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