商法
異議をとどめる
(いぎをとどめる)
運送品の引渡しを受ける際、損傷や一部滅失があることを運送人に申し出ること。商法上、荷受人が異議をとどめずに運送品を受け取ると、運送人の責任は消滅する。
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(いぎをとどめる)
運送品の引渡しを受ける際、損傷や一部滅失があることを運送人に申し出ること。商法上、荷受人が異議をとどめずに運送品を受け取ると、運送人の責任は消滅する。
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