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商法

仮差押え

(かりさしおさえ)

金銭債権の強制執行を保全するため、債務者の財産を一時的に拘束する手続き。航海中の船舶に対しては、原則として執行することができない。

関連法令

法令名 条文
会社法 第512条、第714条の4、第515条
民法 第149条、第660条
地方自治法施行令 第171条の4
不動産登記法 第118条
商法 第689条

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