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商法

滞船料

(たいせんりょう)

航海傭船契約において、定められた船積期間や陸揚期間を超過して船舶を停泊させた場合に、傭船者が運送人に対して支払うべき金銭。損害賠償とは別に請求できる性質を持ちます。

関連用語グラフ

因果 航海傭船契 滞船料
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
航海傭船契約 航海傭船契約 → 滞船料
triggers
期間超過により滞船料の支払義務が発生する

関連法令

法令名 条文
商法 第748条、第756条、第754条、第755条、第753条、第752条

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