商法
非航海船
(ひこうかいせん)
商行為を目的として、専ら湖川や港湾などの海以外の水域を航行する船舶。商法の運送規定が準用される対象であり、端舟などの人力のみで動くものを除外して定義されています。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 商法 | 第747条、第807条、第569条、第791条 |
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(ひこうかいせん)
商行為を目的として、専ら湖川や港湾などの海以外の水域を航行する船舶。商法の運送規定が準用される対象であり、端舟などの人力のみで動くものを除外して定義されています。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 商法 | 第747条、第807条、第569条、第791条 |
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