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商法

非航海船

(ひこうかいせん)

商行為を目的として、専ら湖川や港湾などの海以外の水域を航行する船舶。商法の運送規定が準用される対象であり、端舟などの人力のみで動くものを除外して定義されています。

関連法令

法令名 条文
商法 第747条、第807条、第569条、第791条

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